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「特定技能1号」の対象業種は以下の14業種です。

特定技能建設とび職

建設業

造船・舶用工業

自動車整備業

航空業

宿泊業

介護

ビルクリーニング

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

 

特定技能2号は、介護以外の分野となり、1号では認められていない家族の帯同が特定技能2号においては認められています。

特定技能Q&A

「特定技能」の申請についてのご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

全体

 1 政省令はいつ公表されるのですか。

【A】平成31年3月15日に公表されました。法務省のホームページにも掲載しています(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00019.html)。

 

 2 申請書や申請書に必要な書類は,いつ・どこで公開されるのですか。

【A】政省令が公布された平成31年3月15日に官報及び法務省のホームページで公開されています(http://www.moj.go.jp/content/001288315.pdf)。

分野別運用方針,運用要領

 3 分野別の運用方針や運用要領に関する質問は,どこで受け付けていますか。

【A】分野横断的な質問については,まずは法務省で受け付けますが,質問の内容によっては,厚生労働省等の関係省庁を御案内させていただきます。また,各分野に関する個別的な質問については,各分野を所管する省庁にお尋ねください(※問合せ先:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00130.html)。

 

 4 特定技能外国人について,各分野別運用方針及び運用要領において,日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないこととされていますが,1日当たり何割程度など,許容される限度はありますか。

【A】特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については,本来業務と関連性があると考えられることから,それに従事することは差し支えないとしているものであり,この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。

 

 5 農業分野の特定技能外国人は,農閑期の冬場に除雪作業を行ったり,農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか。

【A】農業分野では,分野別運用方針において,「農業の特性に鑑み,かつ,豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し,特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で,その運用要領において,「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工,運搬,販売の作業,冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。したがいまして,冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。

 

 6 今回,農業と漁業に限って派遣形態を認めることとした理由を教えてください。

【A】農業及び漁業については,季節による作業の繁閑が大きく,繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ,これに対応するためには,派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられたものです。

 

 7 宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが,例えば,レストランサービスのみに従事させても問題ないですか。

【A】特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活動は,「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり,宿泊分野において求められる技能は,フロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領第1の1.(1)参照)であることに照らせば,基本的に,特定の一業務にのみ従事するのではなく,上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。

リクルートについて

Q 特定技能に関し,試験を受験するのは,受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか,後ですか。

【A】技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには,技

能試験と日本語試験に合格することが必要です。受験と契約の先後関係については,基本的には,技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。もっとも,雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが,必要な各試験に合格しなければ,「特定技能」の在留資格には該当しません。

 

Q 各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか。

【A】技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。

 

10  特定産業分野に属する企業は,どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れる外国人をリクルートすればよいのでしょうか。

【A】例えば,①海外に法人を設立している企業において,現地で育成した人材に対して採用活動を実施する,②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。その他,公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが,職業紹介については,職業安定法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。

 

在留資格「特定技能」に係る在留諸申請関係

11 受入れに関する相談はいつからどこで受け付けていますか。

【A】相談は,法務省及び地方入国管理局において受け付けています。

 

12  申請はいつからどこで行うことができますか。

【A】平成31年4月1日から全国の地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)で

申請を受け付けます。

 

Q 13  申請は郵送でも行うことができますか。

【A】申請は持参する方法で行っていただく必要があります。

 

14  申請の手数料はいくらですか。

【A】在留資格認定証明書交付申請は無料です。在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については,許可時に4千円が必要です。

 

15  標準処理期間はどのくらいですか。

【A】在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,2週間から1か月です。

 

16 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。

【A】特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。

 

17 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

【A】特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

 

18 特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。

【A】受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが,特定技能外国人を受け入れようとする場合,外国人本人に係る在留諸申請の審査において,受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

 

19 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。

【A】1号特定技能外国人については,1年,6月又は4月の在留期間が付与されます。

2号特定技能外国人については,3年,1年又は6月の在留期間が付与されます。

 

20 技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのですか。

【A】技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に,一時

帰国することは,法令上の要件とはなっていません。

 

21 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。

【A】受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

 

22 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。

【A】受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については,報酬額が

 

日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は,特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については,特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令( 平成3 1 年法務省令第5 号)(http://www.moj.go.jp/content/001288310.pdf)を御確認願います。

 

23 派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。

【A】外国人を派遣の雇用形態で受け入れようとする場合,派遣元である受入れ機関は,次のいずれかに該当することが求められ,所定の要件を満たす必要があります。

① 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。

② 地方公共団体又は前記に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。

③ 地方公共団体の職員又は前記に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。

④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。加えて,特定技能外国人を派遣する派遣先についても,次のいずれにも該当することが求められます。

ⅰ 労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

ⅱ 過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。

ⅲ 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。

ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

 

24 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。

【A】平成31年4月1日時点で,派遣の雇用形態が認められるのは,農業分野と漁業分野の2分野です。

 

25 複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか。

【A】特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので,複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。

 

26 技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はありますか。

【A】受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また,建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

 

27 登録支援機関に支援を委託しようとする場合,登録支援機関をどのように見つければよいですか。

【A】登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けた者は,出入国在留管理庁のホームページで公表することとなりますので,当該情報を活用していただくことができます。

 

28 特定技能外国人の受入れを開始した後,どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。

【A】特定技能雇用契約で定めた業務のほか,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方,従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は,改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 

29 「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。

【A】「特定技能2号」は,熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり,「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって,「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で,高い技能を持っており,試験等によりそれが確認されれば,「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

 

Q30 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは,どの特定産業分野ですか。

【A】平成31年4月1日時点で「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は,建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。

 

Q31 特定技能外国人が失業した場合,すぐに帰国しなければならないのですか。失業

保険は給付されるのですか。

【A】特定技能外国人が失業した場合であっても,すぐに帰国をしなければならないわけではなく,就職活動を行うのであれば,少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも,3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど,正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は,在留資格が取り消されることがあります。失業保険については,一般的に,日本人と同様に給付を受けることが可能ですが,詳細については,所管する厚生労働省にお尋ねください。

 

Q32 受入れ企業が各分野に設ける協議会の構成員である必要があるとのことですが,

受入れ企業が協議会の構成員であることはどのように調べればよいのですか。法務省のHPに掲載されるのですか。

【A】各分野に設ける協議会は,それぞれの分野を所管する省庁において組織されます。

構成員である個別の企業名を公表するか否かについては,各協議会において判断されるべき事柄ですので,協議会又は協議会を組織する分野を所管する省庁にお問い合わせください。

Q33 人材派遣会社は受入れ機関になることができますか。

【A】人材派遣会社が派遣元として受入れ機関になるためには,入管法令で定める受入れ機関の基準及び派遣元の基準を満たす必要があり,特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている場合などの要件を満たさなければ派遣元として受入れ機関になることはできません。

 

Q34 技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。

【A】技能実習2号の活動は,本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し,特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって,両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから,特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は,異なるものになります。

 

Q35 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は,転職が可能とのことですが,どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。

【A】入管法上,特定技能外国人は,「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ,同一分野内であっても,使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については,当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては,分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け,転職が認められる場合について,「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお,転職に当たり,受入れ機関又は分野を変更する場合は,特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

 

Q36 雇用契約の期間に制約はありますか。

【A】雇用期間について,入管法上,特段の定めはありませんが,1号特定技能外国人については,通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので,これを超える期間の雇用契約を締結した場合,5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。

 

Q37 特定技能外国人を解雇するには,入管法上,何か手続が必要ですか。

【A】特定技能外国人を解雇する場合は,解雇する前に,出入国在留管理庁に対して,受入れ困難となったことの届出をし,さらに,解雇した後は,出入国在留管理庁に対して,特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。

 

Q38 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は,雇用契約が満了した場合,必ず帰国しなければならないのですか。

【A】「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については,特定技能雇用契約が満了した場合であっても,直ちに帰国することとはならず,再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば,在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。ただし,受入れ機関が変わる場合には,在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

 

Q39 行方不明の外国人を発生させた受入れ機関が別会社を作った場合は,行方不明を発生させていないこととなりますか。

【A】行方不明の外国人を発生させた受入れ機関が,基準に適合しないことを免れるために,別会社を作った場合は,実質的に同一の機関であると判断して,別会社も行方不明の外国人を発生させた機関として取り扱うことがあります。

 

Q40 社会保険未加入でも就労可能ですか。

【A】特定技能外国人の受入れ機関は,その基準として,社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって,法令上,社会保険に加入する必要がある受入れ機関が,社会保険未加入である場合は,当該基準を満たさないため,特定技能外国人を受け入れることができませんので,就労することもできません。

 

Q41 特定技能について,母国における外国人の学歴は不問ですか。小学校卒業や中学校卒業などが求められますか。

【A】学歴については,特に求めていません。なお,特定技能外国人は,18歳以上である必要があります。

 

Q42 特定技能の在留資格は,在留カード上にどのように記載されますか。

【A】在留カードの在留資格の欄に「特定技能1号」又は「特定技能2号」と記載されます。

 

Q43 特定産業分野は在留カードと指定書のどちらに記載されますか。

【A】指定書に記載されます。

Q44 1号特定技能外国人の給与を技能実習生の給与と同様にした場合,同等報酬要件は満たしますか。

【A】1号特定技能外国人は,技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから,少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

 

Q45 技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。

【A】技能実習生は,技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり,技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は,技能実習という在留資格の性格上,特定技能への在留資格の変更は認められません。

 

Q46 技能実習2号から特定技能1号に移行する場合,技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか。

【A】各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性がそれぞれ明記されていますので,御確認ください。(※分野別運用要領:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00132.html )。

 

試験関係

Q47 技能水準や日本語能力水準を測る試験はいつ・どこで受験できますか。

【A】技能水準を測る各種試験の実施予定等の詳細については,本年4月からの制度導入に向けて,各分野を所管する省庁において鋭意検討を進めており,詳細が固まり次第,各分野を所管する省庁が広報します。また,日本語能力水準を測る試験については,独立行政法人国際交流基金において,既存の「日本語能力試験」のほか,新たに「国際交流基金日本語基礎テスト」を作成しているところと承知しており,同テストについても詳細が固まり次第広報されます。

 

Q48 技能試験は試験実施国の現地語で実施されるのですか。

【A】技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり,どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています(※分野別運用要領:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00132.html)。

 

Q49 試験の受験回数に制限はありますか。

【A】法務省が作成し,公表した試験方針に試験の受験回数を制限する規定はありませんが,詳細は各分野を所管する省庁に確認願います。

 

Q50 試験で不正が発覚した場合いかなる措置を取るのですか。

【A】不正が発覚した場合については,試験の適正な実施が確保されているとは認められませんので,当該試験に合格したことをもって,必要な技能水準又は日本語水準を満たすとは認められず,特定技能の在留資格の取消し等の措置を採ることとなります。

 

Q51 試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。

【A】試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明することが可能か否かについては,各分野の分野別運用方針及び運用要領に記載してあります(※分野別運用方針及び運用要領:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00132.htm)。現時点では,介護分野の「介護福祉士養成施設修了」は,同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています。

 

Q52 国際交流基金が実施する新たな日本語能力評価試験が現時点で実施されない国で生活する同国籍を有する外国人が,試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば,ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合,スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。

【A】試験実施国以外の国籍を有する方が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではないと承知しています。

 

登録支援機関の登録申請関係

Q53 申請はいつからどこで行うことができますか。

【A】平成31年4月1日から地方出入国在留管理局の本局及び支局(空港支局を除く。)

で行うことができます。

 

Q54 申請は郵送でも行うことができますか。

【A】郵送による申請も可能です。

 

Q55 申請は代理人でも行うことができますか。

【A】申請は代理でも行うことは可能です。

 

Q56 登録支援機関になるための要件を教えてください。

【A】登録支援機関となるためには,刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたことなど)を受けていないこと,中長期在留者の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していることのほか,支援を行う情報提供体制を確保するなどの入管法令で定める基準を満たす必要があります。

 

Q57 支援責任者と支援担当者は兼任することができますか。

【A】兼任することは可能です。

 

Q58 技能実習制度における監理団体であった個人又は団体が登録支援機関になることは可能ですか。

【A】所定の要件を満たせば,技能実習制度における監理団体が登録支援機関になることができます。

 

Q59 株式会社などの営利企業であっても登録支援機関として登録することは可能ですか。

【A】所定の要件を満たせば,株式会社などの営利法人であっても登録支援機関になることができます。

 

Q60 個人やボランティアサークルなどの法人格のない団体であっても登録支援機関として登録することは可能ですか。

【A】所定の要件を満たせば,法人格のない団体であっても登録支援機関になることができます。

 

Q61 (自ら支援業務を行い,十分な支援のノウハウや蓄積のある)受入れ機関が,登録支援機関としての登録を受け,他の受入れ機関との間で支援委託契約を締結し,他の受入れ機関に受け入れられている1号特定技能外国人の支援を実施することは可能ですか。

【A】所定の要件を満たせば,受入れ機関であっても登録支援機関になることができます。ただし,密接な関係を有する受入れ機関に所属する1号特定技能外国人の支援を行うことはできません。

 

Q62 受入れ機関との間で締結する支援委託契約について,盛り込まなければならない

内容はありますか。

【A】少なくとも,受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。

 

Q63 複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。

【A】差し支えありません。

 

Q64 受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき,受入れ機関から徴収する料金について上限等はありますか。

【A】受入れ機関から徴収する料金に入管法令上の上限はありませんが,委託契約を締結する際に,当該料金の額及びその内訳を明示する必要があります。

 

Q65 登録機関として登録を受けた機関は公開されるのですか。公開されるとした

場合,どこに公開されるのですか。

【A】登録支援機関の登録を受けた場合には,平成31年4月1日に新設される出入国

在留管理庁のホームページで公表することになります。

 

Q66 登録支援機関は一度登録されると更新の手続が必要ですか。

【A】5年に1度登録の更新を受ける必要があります。

 

Q67 登録支援機関が1号特定技能外国人に対して実施する支援の内容について,何か満たすべき基準等はありますか。

【A】登録支援機関は,受入れ機関から1号特定技能外国人に対する支援の全部を委託された場合は,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従った支援を実施しなければなりません。具体的には,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については,義務的に実施しなければなりません。

 

Q68 登録支援機関に対して,地方出入国在留管理局による業務監査はありますか。

【A】登録支援機関が適正に支援業務を実施していることを確認する必要がある場合には,当局が事実の調査や報告・資料提出の要請等を行うこととなりますので,これに協力することが求められます。

 

Q691号特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのですか。

【A】1号特定技能外国人に対しては,義務的な支援として,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず,義務的な支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。ただし,住宅の賃貸料などの実費を本人に負担させることを妨げるものではありません。

 

Q70 登録支援機関の登録拒否事由として「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において,その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とありますが,具体的にはどういうことですか

【A】登録支援機関になろうとする個人又は団体が,過去1年間に,実習実施者として技能実習生を受け入れたり,受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ,賃金を支払わなかったり,相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で失踪した技能実習生や特定技能外国人を発生させていた場合,登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから,登録を拒否することとしたものです。

 

支援関係

Q71 受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。

【A】受入れ機関は,入管法に基づき作成され,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い,1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし,登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については,義務的に実施しなければなりません。

 

Q72 支援の費用は誰が負担するのですか。

【A】基本的に受入れ機関が負担することとなります。

 

Q73 支援に要する費用について,受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。

【A】受入れ機関の基準として,1号特定技能外国人支援にかかる費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。

法務省令に規定されている各支援事項については,1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり,これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。

 

Q74 通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。

【A】事前ガイダンス,在留中の生活オリエンテーション,外国人からの相談又は苦情の申出に対する対応,定期的な面談については,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから,これらの支援を実施するために確保した通訳人の通訳費は受入れ機関に負担していただくことになります。

 

Q75 特定技能外国人を雇い入れるに当たり,往復の航空運賃は受入れ機関が負担しな

ければなりませんか。

【A】外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができな

い場合を除き,基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。

 

Q76 空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか。

【A】外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから,送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。

 

Q77 登録支援機関は,第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託する

ことはできますか。

【A】登録支援機関は,入管法において,「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき,支援業務を行わなければならない」と規定されていることから,受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が,その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。ただし,例えば,履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。

 

Q78 入国前の事前ガイダンスでは例えばどのような情報を提供すればよいのですか。

【A】特定技能雇用契約に盛り込まれる特定技能外国人が従事する業務の内容や報酬の額等の労働条件に関する事項のほか,保証金の徴収や契約不履行に伴う違約金を定める契約を結ぶことは違法であることなどの情報を提供する必要があります。

 

Q79 入国前の事前ガイダンスは,入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。

【A】1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において,事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから,特定技能雇用契約の締結時以後,当該申請前に実施してください。

 

Q80 外国人が入出国する空港が遠方の場合でも,当該空港への送迎をしなければいけないのですか。

【A】法務省令上,受入れ機関は,特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。したがって,送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように,事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し,出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。

 

Q81 直行便の少ない地方空港所在地域にある受入れ機関にとって,外国人の出国支援まですることは過大な負担ではないですか。

【A】直行便の少ない地方空港所在地域であっても,例えば,地方空港から直行便のある韓国(仁川国際空港)等を経由して本国に帰国することが可能であり,他の遠隔地にある大空港まで送迎する必要はありませんので,送迎が外国人の支援の重要な部分であることを御理解いただき,実施願います。

 

Q82 出国時の送迎は,空港へ送り届けるだけでよいのですか。

【A】出国時の送迎については,外国人が保安検査場に入場するのを見届けて見送ってください。

 

Q83 受入れ機関は,支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが,民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。

【A】賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって,当該外国人のために適当な保証人がいないときは,賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合,賃貸保証会社に支払われる手数料については,受入れ機関において負担していただくことになります。

 

Q84 住居の確保の支援について,保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。

【A】外国人のための適切な住居の確保に係る支援として,当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか,必要に応じて当該外国人に同行し,住居探しの補助を行ってください。

 

Q85 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に,その費用を当該外国人に請求することはできますか。

【A】住居の確保は,必ずしも受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく,例えば,賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど,外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことを予定しています。したがって,当該外国人に対し,外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。

 

Q86 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。

【A】1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提

供することも可能です。

 

Q87 預貯金口座の開設や携帯電話の利用に関する契約等に係る支援について,何をすればよいのか教えてください。

【A】契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに,外国人であることや日本語のコミュニケーション能力不足により契約が阻害されないよう,必要に応じて当該外国人に同行して各手続の補助を行ってください。

 

Q88 1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何ですか。具体例を教えてください。

【A】受入れ機関等に関する届出,住居地に関する届出,国民健康保険・国民年金に関

する手続,納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。

 

Q89 今回受入れ対象の外国人は,既に入国の段階での一定の日本能力水準をクリアしているはずですが,それでも日本語習得の支援が必要なのですか。

【A】本邦に在留する外国人にとって,日本語を習得することは,日本社会の一員として円滑に在留するために重要です。

日本語によるコミュニケーションについては,外国人を我が国社会の一員として受け入れ,外国人が社会から排除されること等のない共生社会を実現するためには,必要不可欠なものであり,日本語による円滑なコミュニケーションが可能となるよう適切な支援を行ってください。なお,この支援は,必ず日本語教育機関や私塾に通学させなければならないなどというものではありません。

 

二国間取決め関係

Q90 特定技能外国人の受入れに当たり,二国間取決めを作成すると聞きましたが,具体的にどこの国との取決めをいつまでに作成するのですか。

【A】外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策において,平成31年から外国人材の送出しが想定される日本語試験を実施する9か国(ベトナム,フィリピン,カンボジア,中国,インドネシア,タイ,ミャンマー,ネパール,モンゴル)との間で,同年3月までに,悪質な仲介事業者の排除を目的とする政府間文書の作成を目指すとされています。

 

Q91 二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何ですか。

【A】来日しようとする外国人から保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者の排除を目的とする情報共有の枠組みの構築を内容としています。

 

Q92 二国間取決めを作成しない国からは特定技能外国人を受け入れないのですか。

【A】二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから,これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。

 

Q93 今後,9か国以外の国とも二国間取決めを結んでいく予定なのですか。

【A】二国間取決めの作成を行う相手国については,現時点では9か国に限定することは考えておりません。機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから,登録を拒否することとしたものです。

 

届出関係

Q94特定技能外国人は,どのような届出をどのような方法で行う必要がありますか。

【A】入管法において義務付けられている届出には,住居地を定めたとき及び変更したときの届出,在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたときの届出,受入れ機関の名称・所在地変更,消滅の届出,受入れ機関との契約終了・新たな契約の締結に係る届出があります。住居地に係る届出は市区町村の窓口で在留カードを提出して行い,在留カードの記載事項に係る届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出して行い,受入れ機関に関する届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出又は東京出入国在留管理局宛てに届出書を郵送して行う必要があります。

 

Q95 受入れ機関及び登録支援機関は,どのような届出をどのような方法で行う必要が

ありますか。

【A】受入れ機関となった場合には,①特定技能雇用契約を変更,終了,新たに締結した場合の届出,②1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出,③支援の委託契約を締結,変更,終了した場合の届出,④受入れが困難となった場合の届出,⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出,⑥特定技能外国人の受入れに係る届出,⑦支援の実施状況に係る届出,⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出があるところ,①ないし⑤の届出については届出事由が発生した場合には随時,⑥ないし⑧については4半期に1度の定期に,郵送又は持参により,管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。

登録支援機関となった場合には,①登録事項に変更が生じた場合の届出,②支援業務の休廃止に係る届出,③支援の実施状況に係る届出があるところ,①及び②の届出については届出事由が発生した場合には随時,③については4半期に1度の定期に,郵送又は持参により,管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。

 

Q96 94及び95に係る届出については,電子届出はできないのですか。

【A】94及びQ95に係る届出のうち,出入国在留管理庁長官に対して行う各種届出については,システム対応が終了するまでの間,インターネットで行うことはできませんので,郵送等を御利用下さい。これら届出をインターネットで行うことができるようになる時期については,今後,出入国在留管理庁ホームページ等でお知らせします。

 

Q97 特定技能外国人が各種届出を怠った場合,どのような措置がとられますか。受入れ機関や登録支援機関にも何らかの措置がとられますか。

【A】特定技能外国人に各種届出義務を履行していない状況が認められた場合には,届出を行うよう指導することとなりますが,住居地に関する届出を怠った場合は,罰則の対象となるとともに,住居地に係る届出事由が生じた日から90日以内に届出を行わなかった場合は,在留資格取消しとなる可能性があります。在留カードの住居地以外の記載事項変更に係る届出及び受入れ機関の変更に係る届出を怠った場合は,罰則の対象となります。

受入れ機関自身が必要な届出を怠った場合は,欠格事由(不正行為)に該当するほか,罰則の対象となります。また,登録支援機関自身が必要な届出を怠った場合は,登録の取消しの対象となり,登録が取り消されれば,登録拒否事由に該当するため,以後5年間,登録支援機関となることができないこととなります。

 

その他

 

【Q】元技能実習生が、異なる分野の特定技能試験に合格した場合、日本語の試験は免除となりますか?

【A】はい、免除となります。

 技能実習を良好に修了している者であれば、異なる特定技能分野であっても免除の運用となっています。

 

【Q】健康診断個人票は、どのくらい前のものまで認められますか?

【A】1年前までのものであれば、認められる運用のようです。

 参考様式で示されている受診項目を満たしている必要がありますが、1年前までのものまでは認められる運用のようです。