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経営・管理ビザの取得を念頭に、株式会社の設立には、どのくらいお金が必要となりますか?
基本的には、500万以上の出資が必要となります。
基本的には、500万以上の出資が必要となります。
ただし、起業当初から、正社員を雇用できるのであれば、出資金は減額することは可能です。
そして、この出資金の500万円は、見せ金ではダメで、出所まで問われます。つまり、この500万円はどのようにして集めたのかという証明まで入国管理局は求めてきます。自分で貯めたのか、親からもらったのか、親族から借りたのか、なんでもよいのですが出所の証明をしていく必要があります。
経営・管理のビザと商売に必要な許認可の取得は、どちらが先になりますか?
許認可が必要なビジネスをやる予定の場合には、許認可を取得しないと経営・管理ビザが取得できません。外国人が実際に行う許認可ビジネスで多いのは、中古品売買、中古自動車貿易、免税店、飲食店、旅行業、外国人向け不動産業、人材紹介派遣業等が挙げられますが、これから立ち上げるビジネスが許認可が必要かどうかは事前に調べておく必要があります。
マッサージ店の開業に際し、まずは、一人ではじめてみて、徐々にスタッフを雇用していこうと思うのですが、経営・管理ビザは取得できるでしょうか?
経営・管理のビザは、読んで字のごとく、経営か管理を行うための在留資格(=ビザ)です。よって、経営者自らがマッサージを行うことはできません。
よって、マッサージ業などの店舗系ビジネスでは、開業当初から少なくとも一人以上のマッサージを行うスタッフを雇用する必要があるでしょう。
ちなみに、料理店におけるコックさんを雇用するのと異なるのは、コックさんについては、技能ビザが与えられますが、マッサージの職種については、現行の在留資格の中で与えられるビザはありません。よって、外国人をマッサージの職種で雇用するには、永住者や日本人の配偶者等などの就労制限のないビザを持っている人か、留学生などの資格外活動の許可を得ている人を雇用する必要があります。
経営・管理ビザの更新で重視される審査ポイントはなんですか?
経営・管理ビザの更新に際し重要なポイントはいくつか挙げられますが、なにはともあれ、会社の経営に紐づいた在留資格であるわけですので、まずもって、会社の経営が健全化どうか、換言すれば、「事業が継続性」が問われると言っても過言ではないでしょう。
具体的には、直近2年ほどの損益状況・財務状況について審査され、仮に、赤字決算などの場合は、新たに事業計画書を提出するなどし、事業の継続性および安定性について、審査官に評価されるよう、説明をしなければならないでしょう。
加えて、経営者自身については、日本のルールを守って生活をしているかどうか、つまり、税法や社会保険に関する法令などを遵守し、納税義務等を適法に果たしているかどうかについても重要な審査ポイントなります。
経営・管理ビザの許可要件として、設立する会社の社会保険への加入は必須要件となりますでしょうか?
はい、必須要件となります。2020年6月より義務化されました。
2020年6月の経営・管理ビザに関するガイドラインが改訂にともない、加入することが義務化されました。よって、取得許可のみならず、今後、更新する際も社会保険へ加入していなければ、更新はできないことになりますので、ご注意下さい。