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日本在留の外国人を雇用する際に、気を付けるべき事は何ですか?
まずは在留カードをしっかり確認して下さい。
(1)まずは在留カードにより、在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
(2)「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格であれば、入管法上、就労(職種)に制限はありません。
(3)就労資格(※)をお持ちの方は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。(職務内容が在留資格に該当するか否かの確認方法については、後のQをご参照ください。)
(※)具体的には以下の在留資格が該当します。なお、在留資格「特定活動」の場合は個々に就労の可否が異なりますので、別途,法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認してください。
【就労資格】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」
(4)「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。
(※)通常は、次のような制限のある許可となります。
① 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。この際、どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。
なお、「留学」の在留資格で在留する場合には,在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
② 風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。
③ 「留学」の在留資格で在留する場合は,学校に在籍している期間に限られます。
新しく外国人を採用したいのですが、入国管理局に対してどのような手続が必要ですか?
(1)国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は、外国人本人が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査がスムーズになります。
また、既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。在留資格変更許可申請は、外国人本人が行うか、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。
★在留資格認定証明書交付申請:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
★在留資格変更許可申請:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
(2) また、既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには「在留資格変更許可申請」は不要(※1)ですが、別途、外国人本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」が必要です(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。)。
なお、採用後の業務内容が、その方がお持ちの在留資格に該当する活動か否かの確認方法については、Q3をご参照ください。
(※1)ただし、同人の在留期間の満了日が間近な場合には「在留期間更新許可申請」が必要です。
★契約機関に関する届出:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
★活動機関に関する届出:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
★在留期間更新許可申請:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html
(3) 加えて,外国人(※2)を雇用した場合,事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。
(※2)就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習を除く。)を有する外国人が対象です。
★中長期在留者の受入れに関する届出:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html
「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で在留している人を採用したいのですが、就かせたい職種で雇えるかどうか、どうやって確認すればよいですか?
外国人の方が住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。
★就労資格証明書交付申請:
個人事業主でも外国人を雇って就労ビザを取得することができますか?
個人事業主は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)がありませんので、それだけ、審査は厳しくなると言っていいでしょう。節税のため赤字になっていたり、従業員が一人しかいない場合等は、審査官としては、事業主が本当に人を雇用する余力があるのかどうかをきっちり見極めなければなりません。一般的には、登記簿謄本の代わりに、前年度分の確定申告書の控えを提出することになります。
まだ、開業1年未満なのですが、外国人を雇用できますか
必要書類としては、下記のものが必要となります。
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し
②「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写し、または「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写し
③ 事業計画書
※①と②は開業したときに税務署に提出する書類です。必ず受付印のあるものの写しを準備してください。③は様式は特に定められていません。
③については、取引先、取り扱う商品、ターゲット、集客方法など、事業の概要や簡単な収支計画(開業後1年分ほど)、さらには、人員計画などが示されるとよいでしょう。
つまるところ、 事業所が実在し、従業員に給料が支払えるだけの事業計画があるのかがみられるわけです。さらには、取引先との契約書や発注書、請求書など、客観的に証明できる文書など、具体的な資料があれば、なおよいでしょう。
赤字の会社でも、外国人を雇用できますか
赤字であっても、外国人を雇用することはできますが、ただし、今後、黒字になる見込みであることを「事業計画書」でしっかり説明する必要があります。その際、現実味のない計画書にならないよう気を付けなければなりません。実際に収益が得られることが証明できる契約書を提示するなど、信憑性がある契約書を提出できればよいでしょう。
その他、法人が外国人を雇用し、就労ビザを申請するときは、、必ず「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出する必要があります。(※設立して1年未満の会社を除く)これは会社(または事業主)が1年間で従業員にどれくらい給料を支払い、どれくらい源泉徴収税を支払っているかを見れる書類で、年末調整の時期に税務署に提出する書類です。
もし、個人事業主で、これまで従業員を雇っていない場合は、代わりに、次の2点の書類を提出するればよいでしょう。
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し
② 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写しまたは「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について、外国人を雇用する機関の職員が行うことができますか?
(1)「在留資格認定証明書交付申請」については、 申請人を受け入れようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。
(2)一方、「在留資格変更許可申請」の場合は、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について、外国人を雇用する機関の職員が行うことができますか?
(1)「在留資格認定証明書交付申請」については、 申請人を受け入れようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。
(2)一方、「在留資格変更許可申請」の場合は、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。
外国人を雇用する機関の職員が「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」をする場合、申請先はどこになりますか?
当該機関の所在地を管轄する地方入国管理官署で申請を行う必要があります。郵送での申請はNGです。各官署に出向く必要があります。
なお、本人が「在留資格変更許可申請」を行う場合は、住民票のある住所地となります。
「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在留資変更許可申請」については2週間から1か月を標準処理期間としています。
在留期間が3月、1年、3年、5年などとありますが、この期間の付与はどのような基準で決定されるのですか?
就労予定期間、当該外国人の方の「活動実績」及び「公的義務の履行状況」、「契約機関の事業規模・事業実績」等を総合的に判断し、決定されます。
「在留資格認定証明書」を紛失した場合に同一の証明書を再発行することはできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
入国管理局に申請する際の提出資料として、雇用する機関の側で何を用意したらよいのでしょうか?
それぞれ以下のウェブサイトから,申請する在留資格に応じて必要書類を確認してください。
「在留資格認定証明書交付申請」の場合:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html
「在留資格変更許可申請」の場合:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことですが、なぜ提出が必要なのですか?
所属機関をその規模に応じて4種類のカテゴリー(※)に分類しており、その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当するかにより、その他に提出が必要となる資料が異なり、所属機関の規模が大きい場合、提出資料は簡略化されます。
カテゴリー1:
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2:
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
カテゴリー3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
国内の大学に在籍している留学生を採用したいのですが、卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか?
卒業見込証明書の提出があれば、一般的には申請は受理されるでしょう。なお、在留資格変更許可は、卒業証明書を地方入国管理官署に提出した後となりますのでご留意ください。
自社に所属する申請人から在職証明書の発行を依頼されたのですが、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか?
在職証明書について決まった様式はありませんが、以下のような事項が記載され、社判が押印されたものをご用意ください。なお,証明者の所属企業名、所在地、職名・氏名(押印)を末尾に記載してください。
①申請人の氏名、国籍、生年月日、性別
②所属部署
③入社年月日
④職務上の地位、給与額
⑤職務の内容
雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか?
外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法等に則り、労働条件を明示すること等が必要です。
現在就労資格を有していない外国人を採用する場合、どのような雇用契約書を作成して提出すればよいですか?
一般的には、就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停止条件付き雇用契約を締結し、当該雇用契約書を作成することが考えられます。
「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」において、雇用予定者との雇用契約書が作成されていない段階で申請はできませんか?入国管理局から許可が出た後、正式に雇用契約書を作成する予定です
雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが、申請に当たっては、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。
「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」において、雇用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」等の書類を提出する必要はありますか?
「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが、審査官が、従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認が必要と判断した場合には、雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の追加提出を求めてる場合があります。
「外国人の在留期間更新許可申請の必要書類として、「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」が必要とあります。しかし、昨年新規採用した社員は昨年1月1日現在日本に住居地を有しておらず証明書の発給を受けられないとのことなのですが、本人が申請するに当たりどのような書類があればよいですか?
上記のようなケースでは、本人に対して会社から交付済みの昨年分給与所得の源泉徴収票又は毎月の給料明細等を申請の際に提出するようご案内下さい。
自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派遣先の会社資料も必要になりますか?
派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を判断しますので、派遣先企業の概要や派遣契約の内容が分かる資料の提出を求められる場合があります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可申請について、申請書の「申請人等作成用2」及び「所属機関作成用1、2」の上部に「(変更申請の場合の)」と記載されているのですが、在留期間更新許可申請の場合は「申請人等作成用1」の1枚のみを提出するのですか?
「(変更申請の場合のみ)」の記載の意味について当該記載は、「高度専門職(2)」に係る注意書きです。同資格については在留期間の定めがないために更新申請が予定されないことから、このような記載となっています。
当社で雇用した後、派遣社員として派遣先会社で活動してもらう予定です。在留資格認定証明書交付申請書の「申請人等作成用2」の「21 勤務先」には派遣元会社か派遣先会社のどちらを記載すればよいですか?
申請人と雇用契約を結んだ派遣元会社を記載します。
各申請書の「所属機関等作成用1」の「3 就労予定期間」について、特に期間を定めていない場合、どのように記載すればよいですか?
「定めなし」や「定年まで」等と記載するようにし、空欄にはしないで下さい。
在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用1」の「13 希望する在留期間」の期間と「所属機関等作成用1」の「3 就労予定期間」は一致する必要がありますか?
両者の記載内容が一致する必要はありません。就労予定期間については、各機関の実態に即した内容を記載して下さい。
国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいのですが、「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた者」に該当しますか?
国内の短期大学を卒業した方は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準にある「大学を卒業した者」に該当します。
日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」の基準に適合しますか?
本邦の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」若しくは「高度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準に適合しますが、日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した方はこれに適合しません。
留学生を採用後、レストラン等の店舗において接客、棚卸しなどのOJTをした後、本社業務へ配属予定です。「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行ってもらう予定ですが、採用後、1年間のOJTを行うこととしても差し支えないでしょうか?
採用当初のOJTについては、一般的には、業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で、OJTの期間が、採用当初に留まるようなものではなく、当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には、在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため、認められません。
留学生を採用後、レストラン等の店舗において接客、棚卸しなどのOJTをした後、本社業務へ配属予定です。「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行ってもらう予定ですが、採用後、1年間のOJTを行うこととしても差し支えないでしょうか?
採用当初のOJTについては、一般的には、業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で、OJTの期間が、採用当初に留まるようなものではなく、当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には、在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため、認められません。専門家への相談をお勧めいたします。
就労可能な在留資格を申請する場合、「本邦の公私の機関との契約」が要件とされていますが、この「契約」とは雇用契約に限られますか?
在留資格「高度専門職1号イ・ロ」、「技術・人文知識・国際業務」等については、「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行われる活動であることが求められますが、ここでいう「契約」には、雇用のほか、委任、委託、委嘱等が含まれます。ただし、特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。